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関税割当制度とは?経済産業省からもらえる関税割当証明書が通関時には必須?【通関士の実務】

通関士の実務

ご安全に、ロジまるです

通関士として働いている方、フォワーダーとして通関業者へ依頼している方向けの内容です

関税割当制度とは?経済産業省からもらえる関税割当証明書が通関時には必須?といった内容についてお答えします

最低限分かっていないとお客様に大変迷惑をかけることになるかもしれません!

関税割当制度とは?

関税割当制度は、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です

上記より、簡単に説明すると、輸入数量を限定しないと、国内生産者に多大な影響が起こるであろう物に適用されている制度となります

参考:経済産業省 関税割当制度概要
URL:https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/01_kanwari/kanwari_1.html

経済産業省からもらえる関税割当証明書が通関時には必須?

経済産業省からもらえる関税割当証明書が通関時には必須となります

データ(pdf等)ではダメで、原本が必要となります

※関税割当証明書とプラスで関税割当証明書登録通知情報があれば原本無しで申告可となりますが、そちらに関しては後ほど記載します

問題が起こった事例:

 関税割当証明書をお客様からデータでもらい、PICK日まで余裕をもって通関業者に送付していました。しかし、PICK日前日に通関業者から「関税割当証明書の原本が必要となります。どちらにありますでしょうか?」と連絡がきました。
 もっと早く連絡してくれればいいのにと思いながらも、原本がないと進めないため、お客様に連絡し、当然なぜこんなにぎりぎりで連絡するんだと怒られながら何とか原本を通関業者に送ってもらい申告してもらいました。

上記のような事例にならないように、前もってこちらから原本は必要ですかと通関業者に確認を取るようにしましょう

関税割当証明書登録通知情報があれば原本無しで申告可?

関税割当証明書とプラスで関税割当証明書登録通知情報があれば原本無しで申告可となります

関税割当証明書登録通知情報を発行しているかどうかはお客様に確認してみましょう

通関業者も税関に原本提出の必要がなくなり、通関処理がスムーズになります

まとめ:関税割当制度とは?経済産業省からもらえる関税割当証明書が通関時には必須?【通関士の実務】

上記内容をまとめます

1.通関時には関税割当該当商品を関税割当制度を利用するなら関税割当証明書が必要である

2.関税割当証明書は原本を税関に提出する必要がある

3.関税割当証明書登録通知情報があれば、関税割当証明書の原本提出は必要なくなる

よって、関税割当制度は輸入数量を限定しないと、国内生産者に多大な影響が起こるであろう物に適用されている制度であり、関税割当証明書が通関時には必須であるが、関税割当証明書登録通知情報を発行している場合は関税割当証明書の原本提出の必要がなくなる

これでこの記事は終わりです

また、通関士や通関、貿易等に関わる内容で、ご意見やご要望があればお問い合わせフォーム、又はX(元Twitter)のDMよりご連絡をいただけますと幸いです

以上です

ありがとうございました!

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引用元:アガルートアカデミー

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